職場における熱中症対策が
罰則付きで6月から義務化へ
2025年05月15日
2025年6月から職場における熱中症対策が義務化に!
厚生労働省は2025年4月15日、労働安全衛生規則を改正し、同年6月1日から職場における熱中症対策を事業者に義務付けると発表しました。
近年の猛暑や熱中症による労働災害の増加を受け、建設業や製造業など高温環境下での作業を中心に、従来の努力義務から法的義務へと対策が強化されます。違反した場合には罰則が科される可能性もあり、事業者にはより実効性のある対応が求められます。
<義務化の内容>
- 【体制整備】
- 熱中症の恐れがある労働者を早期発見し、社内で報告するための体制を整備する
- 【手順作成】
- 重症化を防ぐための応急処置や医療機関への搬送などの手順を事前に作成する
- 【関係労働者への周知】
- 体制や手順を関係する労働者に周知する
熱中症を生じるおそれがある作業とは
熱中症を生じるおそれがある作業とは、暑さ指数(WBGT)が28度以上、または気温が31度以上の作業場において、継続して1時間以上、または1日あたり4時間を超えて行われる作業を指します。
加えて、激しい身体活動を伴う作業や、防護服など通気性の低い服装を着用する作業、また休憩や水分補給が困難な作業も、たとえ上記の温湿度条件に満たない場合であっても、熱中症のリスクが高くなることがあります。
また、作業に直接従事していない労働者や同じ空間にいる他の人々にも熱中症が生じる可能性があるため、十分な注意が必要です。
熱中症重篤化の原因の多くは、初期症状の放置・対応の遅れ
熱中症は他の災害に比べ、死亡に至る割合が約5~6倍高いです。死亡者の約7割は屋外作業者で、多くのケースは「初期症状の放置」や「対応の遅れ」が原因です。
令和6年の統計では、建設業と製造業で熱中症による死傷者が多く、特に高温多湿な環境下で熱中症が発生しやすいとされています。
また、厚生労働省ではこれらの状況を踏まえて、職場における熱中症予防対策を徹底するため、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しています。このキャンペーンでは、暑さ指数(WBGT)の把握や適切な熱中症対策の実施、特に高リスク者への配慮が重要とされています。
効果的な対策を講じることで、熱中症による事故を未然に防ぐことができます。詳細については、厚生労働省の公式ページをご確認ください。
熱中症リスク管理の流れと現場対応
厚生労働省が示す通り、暑さ指数(WBGT)が28度以上、または気温31度以上の環境下での作業には、早期の発見、迅速な判断、そして適切な対処が求められます。
<対策例>
- 見つける(早期発見)
- 定期的に体調チェックやWBGT(熱中症指数)の確認を行い、異常を早期に発見。
- 労働者が体調を申告しやすい環境を作り、報告体制を整備。
- 職場巡視やバディ制、ウェアラブルデバイスを活用して対策を強化。
- 判断する(リスク判断)
- 熱中症の兆候(頭痛、吐き気など)を確認し、WBGTが28度以上、気温31度以上で作業中止を判断。
- 緊急連絡網や搬送手順を事前に整備し、迅速に対応できる体制を構築。
- 対処する(具体的な対策実施)
- 高温時には作業を中断し、冷却や水分・塩分補給、必要であれば医療機関に搬送。
- 熱中症の悪化を防ぐため、作業離脱や休養手順を決め、関係者に周知。
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